今回の質問はどのような質問でしょうか?
質問:
大和高田市の病院で点滴を終えふらふらになっている娘を迎えに行った1分間に駐車禁止を取られました弁明書異議申立てをしましたが決定書で裁判で解決する様にとの事でした資金力の無い市民は泣寝入りしか無いですか今年の6月に娘が急にしんどくなり奈良県のJR高田駅のロ-タリ-前にある、行きつけの病院に行き、点滴射ち終え、ふらふらになっている娘を車へ乗せようと離れた1分間の間に駐車禁止を取られました。
納得がいかないので、奈良県公安委員会に対し弁明書、異議申し立て、をしましたが取り入れられず控訴するようにとの決定書が、先日届きました。高田駅の賃貸マンションに関する情報☆あなたの新生活新生活をスタートする前に、豊富なお部屋データを検索!資金力や知識のない一般市民は違反金を延滞金つきで払う、という泣寝入りの方法しか今の法律では解決しないのでしょうか。どうか知識のある方の解決方法を教えてください。
あぁたしかに疑問ですね!。
思いもよらない回答がでましたね。:
少し誤解されていたようですね?もともと「異議申し立て」とは行政処分(この場合は放置違反金納付命令)が間違いであるということについて「問いただす、もしくはもう一回確認してくれ!」との主旨で行なうものです。
「放置違反金納付命令」とは持ち主が「違反者に責任を取らせることができなかったペナルティ」ですので、本来あなたが取るべき手法は警察署等に出頭して「青キップの手続きをして、その際に認められない」との手続きを取ることなのです。時間の長短と違反の成立には全く関係がありません。今からでもその手続きをすることはできますが、いつごろの違反かわかりませんがすでに延滞金が付いている状況であるなら、この手続きをしても、 ・反則金の納付(青キップの手続きで) ・公訴の提起(認められない手続きをしたときに裁判を起こされること)でしか放置違反金の制度は止まりませんので、延滞金は増え続きますので、万が一、「起訴すらされなかった場合」に現実的ではありませんね。もちろん起訴されれば、持ち主の責任はなくなりますが。あとすでにある回答で、「違法性はないと判断される」というものがありますが、その判断ができるのは裁判官ですよね?それに「不起訴」とは必ずしも「無罪」というわけではありません。正確には「無罪」とは起訴された上で裁判官が決定する(判決)ものです。
せっかくですから知識と言う点で言えば、「異議申し立て」の決定について不服があるときは「控訴」とは言わず、「訴訟を提起する」といいます。訴訟の提起には金が要りますが、「どうしても争いたい」とのことであれば、「訴訟するしかない」というのも事実ですね。
ちなみにこの場合の「訴訟」についても争われるのは原則「行政処分(命令)は間違っているか?」ということであって、当時の状況を判断すると言うものではないのです。>資金力や知識のない一般市民は違反金を延滞金つきで払う、という泣寝入りの方法しか今の法律では解決しないのでしょうか。
「知識は力」であることは間違いありません。
道路交通法も行政不服審査法、行政事件訴訟法も駐車違反以外にも知っておいたほういいことは他にもありますので、「無駄な知識(トリビア)」くらいのつもりで知っておかれるほうがいいでしょう。
次はどんな質問かな?